大和町一丁目町内会規約
第1章:総 則
(名 称)
第1条 本会は大和町一丁目町内会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。
(会 員)
第2条 本会の会員は、大和町一丁目の区域に居住する世帯員またはこれに準ずる者をもって構成する。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 住民相互の連絡、広報に関すること
(2) 清掃、美化等の環境整備に関すること
(3) 防災、防火等の安全に関すること
(4) 集会施設の維持管理及び運営に関すること
(5) 会員相互の親睦に関すること
(6) その他本会の目的達成に必要と認められること
(1) 住民相互の連絡、広報に関すること
(2) 清掃、美化等の環境整備に関すること
(3) 防災、防火等の安全に関すること
(4) 集会施設の維持管理及び運営に関すること
(5) 会員相互の親睦に関すること
(6) その他本会の目的達成に必要と認められること
第2章:組 織
(会の主体)
第5条 町内会は会を構成する会員のものであり、会員の総意に基づき運営される。
(幹 事)
第6条 幹事は、本会の区域を一定数に分けた区域(以下、「組」と呼ぶ。)から1名選出され、各組の会員を代表し、総会の議決権を有する。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3)会計 1名 (4) 監査 2名
2 前項の役員は総会において選出する。
3 役員は会員の総意に基づき、会の運営を代行する。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3)会計 1名 (4) 監査 2名
2 前項の役員は総会において選出する。
3 役員は会員の総意に基づき、会の運営を代行する。
(役員の職務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、会の会計事務を処理する。
(4) 監査は、その年度の会計を監査し、総会で報告する。
(1) 会長は、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、会の会計事務を処理する。
(4) 監査は、その年度の会計を監査し、総会で報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章:会 議
(会 議)
第10 条 本会の会議は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は会長が招集し、年1 回開催する。
3 臨時総会は、会長または会長を除く役員の過半数がこれを必要と認めたとき、または幹事の過半数以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催することができる。
2 定時総会は会長が招集し、年1 回開催する。
3 臨時総会は、会長または会長を除く役員の過半数がこれを必要と認めたとき、または幹事の過半数以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催することができる。
(総会の審議)
第11 条 総会は、出席者から議長を選出し、次に掲げ事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画、事業報告に関する事項
(2) 予算、決算に関する事項
(3) 役員の選任、解任に関する事項
(4) 規約の変更に関する事項
(5) その他の重要事項
(1) 事業計画、事業報告に関する事項
(2) 予算、決算に関する事項
(3) 役員の選任、解任に関する事項
(4) 規約の変更に関する事項
(5) その他の重要事項
(総会の定足数)
第12 条 総会は幹事の過半数以上の出席がなければ、開会することができない。ただし、委任した幹事は、出席者とみなすものとする。
(総会の議事)
第13 条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。
第4章:会 計
(経 費)
第14 条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会 費)
第15 条 会費は月額250 円を原則とし、必要に応じて別途規定する。
(会計年度)
第16 条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。
第5章 雑 則(委 任)
第17 条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、別に定めることができる。
(規約変更)第18 条 この規約は総会の決議により変更することができる。
附 則
1 この規約は、令和7年5月14 日から施行する。(令和7年5月14日、定時総会にて可決)