大和町一丁目町内会規約
第1条:
本会は大和町一丁目町内会と称する。
第2条:
本会は町内の親睦、融和及び住宅地として発展を図ることを目的とし、概ね次の事業を行うものとする。
- 町内の美化衛生及び発展に関する事業
- 町内の防火防犯に関する事業(防犯組合規定による)
- 町内の青少年の補導育成に協力する事業
- 毎年1、2回子供を主とした事業
- 其の他本会の目的達成に必要な事業
第3条:
本会の事務所は会長宅に置く。
第4条:
本会は大和町一丁目に居住する世帯主またはこれに準ずる者をもって構成する。
第5条:
本会の経費は、会員の会費その他の収入をこれに当てる。
第6条:
本会の会費は月額250円とする。(注1)
第7条:
本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長3名 会計1名 会計監査2名(注2)
幹事各組に1名
部長6名 祭典、庶務、防犯防災、衛生、体育、交通安全 (注3)
第8条:
本会に顧問若干名を置くことができる。
- 顧問は会長が委嘱する。
- 顧問は会議に出席して意見を述べることができる。
第9条:
本町内の街区を当分の間12の組に分ち、各組に1名の幹事を置く。
幹事の選任は選挙又は推薦による。
第10条:
本会の役員(幹事を除く)は各組1名の役員候補を選出(推薦)し幹事会に於いて選任する。(注4)
- 役員の任期は、就任後第2回目の定時総会終了の日までとする。 但し再任は妨げない。
- 役員が任期の中途に於いて辞任した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第11条:
役員の任務は次の通りとする。
- 会 長:本会を代表し、一切の会務を統理する。
- 副 会 長:会長を補佐し差し支えあるときは之に代わる。
- 会 計:本会の会計一切を取り扱う。
- 会計監査:本会の会計を監査する。
- 部 長:各部の会務を分掌する 副部長は部長を補佐する。(注5)
- 幹 事:その組内会員の親睦・融和・発展を計り、その組を代表する。
第12条:
本会の会議は次の通りとする。
- 会議は総会及び役員幹事会の2種とする。
- 総会は定時総会を毎年1回(5月)開催し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
- 定時総会は役員幹事会をもって、これに替えることができる。
但し、役員幹事会に替えた場合は、文書をもって会員に報告する。(注6)
第13条:
会議の議決は出席者の過半数をもって決する。
但し賛否同数のときは議長が裁決する。
第14条:
本会の会計は毎年一回決算し、監事が監査し、役員会の承認を経て会員に報告する。
第15条:
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第16条:
本規約は総会または役員幹事会の決議により改廃することができる。
第17条:
本規約は昭和40年9月20日より施行する。
第18条:
本町内会設立最初の役員の任期は昭和42年5月の定時総会終了のとき迄とする。
以 上
附 則
注1:第6条 発足時月額50円、その後100円になり昭和53年4月より月額150円を経て平成元年10月より月額250円に改正
注2:第7条 発足時会計2名を昭和53年4月より会計1名に改正
注3:第7条 部長制を昭和53年4月に新設
婦人部は昭和53年4月に新設の後、平成3年7月より廃止
注4:第10条 本会の役員(幹事を除く)は幹事会に於いて選任する。の項目を本会の役員(幹事を除く)は各組1名の役員候補を選出(推薦)し幹事会に於いて選任する。の項目に昭和53年4月より改正
注5:第11条 役員の任務のうち、5.部長の任務は昭和53年4月部長制の新設により記入
注6:第12条 1.2.3.及び第16条の項目は当初より実施されている事を平成8年9月の役員幹事会で承認